- 就業規則を作成していない…
- 就業規則を作ったけどずっと更新していないため現状と全く違う…
- インターネット上で公開されているひな形書式で作成している…
- 助成金に対応した就業規則になっていない…
- 社内ルールの就業規則で明確化したい…
就業規則は、従業員を雇用する場合は作成しておくべき重要書類です。
定める内容も、紛争化した場合にでも会社が有利となるようなものにしておくべきと考えております。
当事務所の就業規則は、クライアントの実態に合った法的リスクを可能な限り排除した就業規則となっております。そのために、過去のクライアントからの相談事例やあらゆる裁判例をもとに、常に規定内容をブラッシュアップしており、会社側に立った就業規則の提供を行っております。
もちろん従業員の方のモチベーションを下げるものであってもいけませんので、ヒアリングをさせていただきながら、貴社オリジナルの就業規則をクライアントと作り上げていきます。
助成金上でも就業規則が必要な場合が多いので、お気軽にお問い合わせください。
就業規則とは
就業規則とは、雇用側である会社と、雇用される側である従業員の双方において、それぞれ守るべきルールが記載されているルールブックみたいなものです。
そのため、就業規則に書いてあることであれば、基本的にその内容が労働契約となりますので、会社も含め、その内容が義務となります。
従業員全体との契約内容を定めたものなので、内容が適当であったり、実態と異なるものではダメなのです。
過度に従業員に有利な内容となってしまうと、そのまま会社の義務となってしまい、将来的に会社の首を絞めることになりかねません。
従業員が10人以上いる事業場は、作成が法律上必須になります。
10人未満の事業場でも、就業規則は作成しておくべき
従業員が10人以上いる事業場は、作成が法律上必須になりますが、10人未満の場合は、就業規則はいらないのでしょうか。
当事務所の見解は、10人未満の事業場でも、就業規則は作成しておくべきと考えております。
下図のように、年々労働相談件数は増加傾向で、会社を守るためにも、就業規則は作成しておくべきです。
※参考資料 厚生労働省HP 「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より抜粋
MERIT就業規則を作成しておいた時のメリットの一部
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MERIT.01社内ルールの明確化
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就業規則は会社と従業員全体を画一的に契約内容を定めたものですので、社内ルールを明確化することができます。
明確化することで、従業員の会社に対する信用度が増し、安心して働くことができます。
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MERIT.02労使間トラブルの回避
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雇い入れ時に交付する雇用契約書は、労働場所や労働時間、賃金についてなど、契約の一部分のみしか記載していないため、雇用契約書に記載がないものでトラブルになった場合は、就業規則に記載があると会社側を守ることができ、大きな労使トラブルを避けることができます。
訴訟などで紛争化した場合に、就業規則にどのように定めているかが非常に重要なのです。
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MERIT.03変形労働時間制の適用
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変形労働時間制の適用など、就業規則に記載していないと、制度適用が出来ないものがあります。
1日8時間、週40時間の通常の労働時間制では、成り立たない場合は、就業規則を作成することで弾力的な労働時間制を適用することができます。
変形労働時間制を適用することで、時間外労働の削減により、割増賃金の支払いが少なくなることがあり、人件費の抑制にもつながります。
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MERIT.04助成金の申請対象とする
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一部の助成金では、就業規則に定めがないと申請要件に満たないものが多くあります。就業規則の記載が必要な助成金の一部を紹介します。(助成金についてはこちらで詳しく解説しております。)
- キャリアアップ助成金
- 両立支援助成金
- 業務改善助成金
- 働き方改革推進支援助成金