全ての都道府県の地域別最低賃金額の答申が出揃いました
令和6年10月より改定される最低賃金の改定額について、全ての都道府県の答申結果が出揃いました。
改定額の全国加重平均額は51円の引上げで、過去最大の引上げとなりました。
ここから異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により正式に決定されます。
(厚生労働省 報道発表資料より抜粋)
地域別最低賃金について
最低賃金の計算方法
1. 時間給の場合
2. 日給の場合
3. 月給の場合
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 ※以下「歩合給」
対象となる賃金
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日・深夜等の割増賃金(固定残業代を含みます)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
対象となる時期
発効年月日以降の労働に対する給与から、新たな最低賃金での支払いが義務付けられます。例えば、給与が月末締め・翌10日払いの事業場であれば、10月10日支給給与は、9月労働分に対する給与ですので、旧最低賃金額(令和5年度)の適用となり、11月支給給与より新たな最低賃金額の適用となることになります。
対象となる労働者、事業場
産業や職種にかかわりなく、都道府県ごとに定められた最低賃金で、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
なお、同じ会社の事業所が別々の都道府県にある場合は、それぞれの事業所がある地域の最低賃金が適用されます。そのため、労働者はそれぞれの所属している事業場の所在する都道府県の最低賃金が適用となります。労働者の居住している都道府県ではありません。
また、他県に出張や応援などした場合は、その労働者の本来の所属している事業場で判断されます。
対象となる助成金
事業場内の最低賃金引上げに伴う助成金は、業務改善助成金が該当します。
詳しくは、「令和6年度の最低賃金・業務改善助成金について」をご参照ください。
なお、九州エリアを見ると、最低賃金の発効年月日は、早くても10月5日を予定しております。
そのため、例えば給与の締めが月末締めの場合に、10月1日に引き上げした場合でも、旧最低賃金額(令和5年度)からの引上げ額とすることができます。
逆に給与計算期間の途中から給与改定することの方が、給与計算の煩雑さを考えると、ケース的に少ないことが考えられますので、通常の最低賃金への対応でも助成金の昇給要件を満たしている可能性があります。
そのためには、賃金引上げ前までに交付申請を提出する必要がありますので、その点は注意が必要です。
ご不明な点がございましたら、こんどう社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。
※本記事の記載内容は、令和6年8月現在の情報等に基づいています。最新の情報をご確認ください。