令和7年度の業務改善助成金、佐賀県独自の上乗せ補助金の応募が開始されます
令和7年度の業務改善助成金の受付が開始されました。
併せて、佐賀県に事業場がある事業者を対象とした業務改善助成金サポート補助金も受付が開始されましたので、そのご案内をいたします。
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部が支給される助成金となっております。
厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内
出典:厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)
業務改善助成金の内容
業務改善助成金の主な内容は下記の4点です。
- この助成金は事業場単位での申請が可能で、店舗や支店、営業所等の地理的に離れている施設であれば、各々で助成を受けることができます。
- 助成金の対象となる条件として、最も大事な要件は、設備投資を行う事業場で最も低い賃金の労働者の時間換算額が、「地域別最低賃金の50円圏内」である必要があります。
- 対象となる設備投資は、労働者が使用するもので、かつ生産性の向上が図れるものであり、言い換えますと労働時間が短くなることを主張できるものであれば、大半のものは対象となります。通常は、普通自動車やパソコン・タブレットなどの事務周辺機器は汎用性が高いため、助成金の対象外となっておりますが、物価高騰による利益率の減少が一定以上であれば対象にすることができます。
- 助成額は、事業場内最低賃金額により、対象経費の3/4~4/5で助成額の上限は、引上げ金額と人数で表のように決まっております。
厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内
出典:厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)
助成金の押さえておくべき重要事項
この助成金の重要な事項は下記2点あります。
- 賃金引上げ前までに交付申請(計画書)を労働局に提出が必要であること
- 地域別最低賃金が改定日(令和7年10月中)の前日までに交付申請の提出が必要となること
令和7年10月の地域別最低賃金の改定日以降は、第3期の募集がある場合は申請可能にはなりますが、現時点で第3期募集が確定しているわけではありませんので、それまでに申請が望ましいです
佐賀県の業務改善サポート補助金について
佐賀県内で令和7年度の業務改善助成金を支給決定された場合は、さらに佐賀県業務改善サポート補助金による上乗せ補助金が公表されました。
佐賀県業務改善サポート補助金チラシ
出典:佐賀県産業イノベーションセンターHP(https://www.infosaga.or.jp/news/000193.php)
- 佐賀県業務改善サポート補助金の内容
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- 令和7年度以降に佐賀県内の事業場で業務改善助成金の交付申請を行い、支給決定通知を受けていること
- 補助率は、業務改善助成金で一部負担が発生している対象経費の1/5または1/4
この補助金を利用することで、業務改善助成金を含めると、対象経費の実質100%の助成を受けることができます。
このような助成金、補助金は他に例をみませんので、是非ともご検討ください。
業務改善助成金及び佐賀県業務改善サポート補助金のどちらも、弊所代表社労士が佐賀県中小企業診断士協会 賃金UP支援チーム事務局に所属しており、申請サポートが可能ですので、ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
外部リンク
- 厚生労働省 業務改善助成金について
- 厚生労働省 令和7年度業務改善助成金のご案内
- 佐賀県産業イノベーションセンター 佐賀県業務改善サポート補助金について
- 佐賀県産業イノベーションセンター 佐賀県業務改善サポート補助金チラシ
※本記事の記載内容は、令和7年4月25日時点の情報等に基づいています。最新の情報をご確認ください。